住民票と発行から3ヶ月以内の公共料金の領収証であれば受付可能だと思いますが、領収証はカタカナでしか名前が書いてなかったりと審査通すの難しいイメージがあります。
休日夜間診療証は本人確認書類として使えないです。
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住民票と発行から3ヶ月以内の公共料金の領収証であれば受付可能だと思いますが、領収証はカタカナでしか名前が書いてなかったりと審査通すの難しいイメージがあります。
休日夜間診療証は本人確認書類として使えないです。
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